入管業務
入管業務について
入出国の手続きのお手伝いをさせていただきます。ご依頼内容によって必要な書類が異なったり、複数枚提出する必要があったりと複雑なため、ご自身で手続きをされる場合は非常に時間や労力がかかります。
そこで、当事務所が書類の作成や申請をサポートさせていただきます。
外国人の方向けの就労ビザや、日本国籍取得に関する申請の手続きもお任せください。
ビザ申請について
ビザ申請はご自身でも行うことができます。ですが、入国管理局が提示している書類をそのまま提出しても、申請が下りないことがあります。また、一度申請を却下されてしまうと、再申請しても審査が通りにくくなることもあります。
入管業務を専門としている行政書士に依頼することで、取得率が上がるだけでなく、時間や手間を省くことができます。
在留資格に関するお手続き
在留資格認定証明書交付申請
外国人の方が日本に滞在するための在留資格が認められる、また上陸基準に適合することを証明する書類を申請します。
日本にいる方が外国人を呼ぶために使われます。
在留期間更新許可申請
在留期間には在留できる期間が定められており、引き続き在留する場合には期間の更新申請する必要があります。 更新申請は在留期間満了の3か月前から満了日までに行う必要があります。
在留資格変更許可申請
現在もっている在留資格の、範囲外の活動を行う場合には、在留資格を変更する必要があります。変更許可申請は、立証資料を準備し、速やかに申請を行なう必要があります。
在留資格取得許可申請
日本で出生や、日本国籍を離脱した人などが、60日を超えて在留する場合は、在留資格を取得する必要があります。在留事由の生じた日から30日以内に在留資格取得の申請をしなければなりません。
再入国許可申請
在留外国人の方は、再び入国する意思を持って出国する場合には「再入国許可」を受ける必要があります。
また、定められた期間内に再入国する必要があります。
就労資格証明書交付申請
就労資格証明書は、在留する外国人の就労を援助するもので、特定職種に就くことができることを証明する文書です。
資格外活動許可申請
在留資格で認められた範囲外の活動を認めるものです。許可を得ずに在留資格外の就労をしてしまうと、不法就労となります。
永住許可申請
基本的に10年以上の定住が必要となります。現在の在留資格で、最長の在留期限になっていることが条件です。
在留特別許可の手続き
オーバーステイの状態で日本人と結婚、日本人の子を出産した際などに申請します。
帰化許可申請
日本への帰化を希望する場合、普通帰化・簡易帰化・大帰化の3種類の帰化に分けられます。また、帰化許可を受けるには、住所・能力・素行・生計があることと、重国籍防止・憲法遵守条件などの条件が付いてきます。