行政書士草野初恵事務所 | 新潟市 燕市 三条市 地域密着 農地転用

  • 〒953-0102 新潟県新潟市西蒲区栄336番地
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業務案内

建設業許可

建設業許可について

建設業を営む場合、それぞれの業種に適した建設業の許可を受けなければなりません。

また、有効期限があり、5年ごとに更新手続きを行わなければ許可は失効します。
引き続き許可を受けて営業する場合には、有効期限が失効する30日前までに更新の申請を行う必要があります。

建設業許可について

業種一覧

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 大工工事業
  • 左官工事業
  • とび・土木工事業
  • 石工事業
  • 屋根工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • タイル・れんが・ブロック工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 鉄筋工事業
  • 舗装工事業
  • しゅんせつ工事業
  • 板金工事業
  • ガラス工事業
  • 塗装工事業
  • 防水工事業
  • 内装仕上工事業
  • 機械器具設置工事業
  • 熱絶縁工事業
  • 電気通信工事業
  • 造園工事業
  • さく井工事業
  • 建具工事業
  • 水道施設工事業
  • 消防施設工事業
  • 清掃施設工事業
  • 解体工事業

建設業許可の種類

一般建設業許可

建設工事を自社のみで行う場合や、下請けに依頼した場合でも1件の工事が4,000万未満もしくは、建築一式工事が6,000万未満の場合に必要な許可です。

特定建設業許可

下請け業者を使って元請工事の依頼をする場合、1件の工事が4,000万以上の時もしくは、建築一式工事が6,000万以上の場合に必要な許可です。

建設業許可の申請先

大臣許可

2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業するために必要です。
申請を行うのは、本社の所在地を管轄する地方整備局になります。

知事許可

1つの都道府県の区間内のみで営業する場合に必要です。