建設業許可
建設業許可について
建設業を営む場合、それぞれの業種に適した建設業の許可を受けなければなりません。
また、有効期限があり、5年ごとに更新手続きを行わなければ許可は失効します。
引き続き許可を受けて営業する場合には、有効期限が失効する30日前までに更新の申請を行う必要があります。
業種一覧
- 土木工事業
- 建築工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土木工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 解体工事業
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建設業許可の種類
一般建設業許可
建設工事を自社のみで行う場合や、下請けに依頼した場合でも1件の工事が4,000万未満もしくは、建築一式工事が6,000万未満の場合に必要な許可です。
特定建設業許可
下請け業者を使って元請工事の依頼をする場合、1件の工事が4,000万以上の時もしくは、建築一式工事が6,000万以上の場合に必要な許可です。
建設業許可の申請先
大臣許可
2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業するために必要です。
申請を行うのは、本社の所在地を管轄する地方整備局になります。
知事許可
1つの都道府県の区間内のみで営業する場合に必要です。