遺言・相続
遺言
遺言により、最後の想いを残された方々に残すことができます。
また、財産分与の際、相続人同士がスムーズに相続手続きをするためにも必要な文章だと言えます。
遺言は亡くなった方の最後の意思表示になるため、遺産分割協議よりも優先されます。
遺言書の種類
自筆証書遺言
自分で、紙に書き残す遺言のことです。
紙とペンと印鑑があれば誰でも気軽に作成ができ、特別費用もかかりません。
遺言書としては一番スタンダードなタイプになりますが、書き間違いや曖昧な内容のため、遺言書として無効になってしまうケースも多いので注意が必要です。
公正証書遺言
遺言書を公正証書として作成された遺言のことです。
公正役場で作成することができます。
当事務所でも作成のお手伝いをさせていただいております。
法的に有効な遺言書の作成を行いますので、ご安心してお任せください。
相続
亡くなった方の財産や権利などを、一定身分の残された方に転移することを言います。
相続によって、財産、権利、義務などのすべてを相続人が引き継ぐため、土地や貯金などのプラスな財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継いでしまう可能性があるため注意が必要です。